2006年12月01日
◯副主査(井坂信彦)
風致地区について,風致地区の,特に景観上の意味合いについて
お聞きしたいというふうに思います。
建設局は,風致地区ということで面積的に緑地を守っておられます。
一方で,神戸の都市計画は,私から見れば高度規制などがまだまだ甘く,
六甲山の緑がどんどんマンションなどで隠されていってしまっているという,
景観上ゆゆしき事態が進行しているというふうに思っております。
景観という切り口で,例えば六甲山ろくの風致地区に,
まずはスポットを当てて,建設局と都市計画総局が
連携する必要があるというふうに思いますが,
基本的には景観は都市計画局だと,これまで言われてきたわけですけれども,
やはり皆さんがせっかく面積的に守ってこられた緑が,一方,
都市計画上でどんどん隠されていってしまっているという問題について,
連携の可能性,お聞きしたいというふうに思います。
また,関連して,1年前の決算委員会で林議員の方から,
風致地区を造成したときに,緑地確保を
1年間は猶予されるという特例があるんだと。
ただ,それがどこにも表示されておらずに,
わかりにくいじゃないかという指摘に対して,
当局よりわかりやすくするよう今後検討してみたいという答弁を
1年前いただいていたわけですが,
その後どうなったのかについてお聞きしたいと思います。
◯石井建設局長
神戸市におきまして,緑地規制につきましては,
近郊緑地保全区域等を定める「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」,
あるいは特別緑地保全地区を定める都市緑地法,
そして風致地区を定める都市計画や風致条例,
そして緑地の保存区域等を定める「緑地の保全,育成及び市民利用に関する条例」と,
また,国立公園を定める自然公園法,いろいろございます。
このほかに,我々六甲山系の山ろく部の防災機能と,
こういうものを高めるために,国が直接土地を買収する,
いわゆるグリーンベルト事業と。
こういうことによって,いろいろな観点から緑を守るという規制もやっております。
そういう中で規制,我々の指導というものにつきましては,
いわゆる国立公園の区域ですね──
これについては,環境省の方が所管をしておりますけれども,
それ以外の地区については許認可に係ること,その地域内については,
私ども建設局の方が所管をしておりまして,いわゆる六甲山系を核とする,
すぐれた生態,あるいは景観を有する自然環境,
こういうものの保全に努めておるという状況でございます。
また,景観という観点から申し上げますと,風致地区という中におきましては,
我々の方としましては,条例の中で高さの制限,あるいは外観の規制,
特に神戸の場合は,先ほど理事の方からございましたように傾斜地ということで,
無秩序な建築を抑えるために高さの制限に加えまして,地盤面からの高低差と,
こういうものも制限をしております。
そういうことで,良好な景観を守っていこうという
努力はしておるわけでございますけれども,
理事ご指摘のように風致地区内,それは私どもの方で規制をすると。
そうすれば,それ以外の区域との関係,建物──
六甲山系をバックにして建物が建つということについては,
今のいろいろの指導とか行政の中では,
なかなか建設局の方が関与をできる状況じゃないと,
これはご理解を願いたいと思います。
いずれにしましても,我々公園,あるいは先ほどの規制につきましても,
いわゆる都市計画で定めるもんも多くございます。
公園事業そのものが,いわゆる都市計画事業とか,
そういうことでございますので,いろいろのものについては,
都市計画総局と調整の中で当然やっておるわけでございますけれども,
特に風致の種別ですね──そういうものとか,都市計画の線引き,
これは当然整合をとるようにやっております。
そういう中で,特に最近景観法が新たに制定されるという
新しい動きがございますので,委員の方のご指摘等も踏まえまして,
今後とも用途地域とか,あるいは景観条例ですね,
所管しております都市計画の方と,いろいろの面で調整をしながら,
できるだけすばらしい景観を守っていきたいと,そのように思っております。
◯割田建設局公園砂防部長
昨年,ちょっと理事の指摘がありましたように質問を受けております。
風致地区における規制内容は,都市計画法に基づく政令の基準に従いまして
地方公共団体が条例で定めることになっておりまして,
神戸市では風致地区における建築等の規制に関する条例を制定いたしまして,
現在では全国一般的となっている緑地率の規定や,
先ほど局長から答弁申しました設置地盤面──要は傾斜地の場合ですね──
設置地盤面の高低差といった規制も全国に先駆けて導入するなど,
神戸らしい風致の保全に一定の役割を果たしてきたところでございます。
風致条例の緑地率は,造成してから特例として1年間猶予がありまして,
その猶予期間で緑地率を満たせばいいということは,
住民にとってわかりづらいという指摘をいただいたところでございまして,
昨年の委員会以降については,許可条件として現場に掲示する許可標識──
看板がございます──に暫定の植栽であり,
建築物完成時に基準本数を植栽するという旨を
明記させることといたしております。
これによりまして,近隣住民の方には,ある程度,
趣旨をおわかりいただけるようになったのではないかと考えております。
◯副主査(井坂信彦)
私,この局に限らず,ひとついろいろ発言させていただいてる中で
筋通して申し上げてることは,やっぱりいかに神戸の
神戸らしい部分を伸ばしていくかという観点なんですね。
やっぱり建設局に,そういう観点で申し上げたいことは,
神戸の神戸らしいものの,1~2を争うものとして六甲山の山並み,
緑,これは市民にアンケートとっても,
海と山が見えることが神戸の好きな理由なんだという
トップにくるわけですね。
あることじゃなくて見えることだと。
まさに景観上の市民のそういう神戸のまちに対する
愛着であるというふうに思っておりますので,
ぜひ都市計画局と連携していただいて,確かにそれは景観は都市計画だと。
それはそうなんですけれども,皆さんがせっかく緑の面積を守っておられても,
その手前にじゃんじゃん高いマンションが,しかも山ろくのとこに
平べったいマンション南向きのが建つわけです。
こういったことは,やっぱり今後,本当にずっと放置しておくと,
後々神戸の最も神戸らしい部分がなくなってしまうというふうに思いますから,
これは一度やっぱりお考えいただきたいというふうに思っております。