街路樹を守ルール。(決算特別委員会)

2006年12月01日

◯副主査(井坂信彦) 
おはようございます。
初日のトップバッターということで,気持ちよくさせていただきたいと思います。
街路樹を守るルールづくりについて,お伺いしたいと思います。
街路樹は,やはり私は神戸市の税金で植えて,
そして,職員の皆さん及び市民の皆さんが育てた,
いわば市の財産であるというふうに考えておりますが,だれも,
この街路樹を伐採したり,抜いたりしたいとは,
基本的には思っていないにもかかわらず,現状,
なかなか街路樹を守るというルールは明らかでないというふうに思っております。

例えば街路樹に面した土地を,家を建て直す,あるいはお店を建て直す,
あるいは駐車場をつくる,そういったときに,もう基本的にそこの土地利用者,
施工主の方が街路樹を切る前提で土地利用の図面を引いてしまったら,
その後,いわゆる道路法24条申請,歩道の切り下げをしたいと,
それにあわせて街路樹を抜きたいんだという話があったときには,
既に建設局としては,事実上,指導ができない状態になることは
多いのではないかというふうに考えております。
 
市民の財産である街路樹,もちろん建設局も,
これ絶対切りたいとは思っていないにもかかわらず,
やはり私権の制限という難しい問題はありますけれども,
しかしながら,やはり設計の段階から,これ街路樹を基本的には切らない方向で
一遍図面を引いて見てほしいというぐらいは,
きちんと文章で示しておく必要があるのではないかと。
その上で,もちろん道路に面したど真ん中に木が立っていれば,
これは,やはり利用上,仕方ないというふうに思うわけですけども,
土地利用者には,やはりまず街路樹を切らない方向で,
そもそも考えてほしいというあたりの取り組みが
必要ではないかというふうに思うわけですけれども。

◯割田建設局公園砂防部長 
理事がご指摘したルールづくりでありますけれども,
建築計画に伴いまして歩道の改築が必要な場合は,
ご指摘のように,道路法第24条の規定によりまして
道路管理者の承認を得ると──得る必要があるということになってございます。
 
街路樹は,道路の附属物ということで,
歩道改築が街路樹に影響を与える場合につきましては,
同法に基づきまして,街路樹の移植の承認を必要としております。
この場合,申請前の事前協議の段階で,
可能な限り工事が街路樹に影響を起こさないような計画を
検討するよう指導しておるところでございます。

道路管理上,やむを得ない場合に限りまして,
移植を許可しようということでございます。
 
ただし,やむを得ず,移植が必要となった場合でも,対象樹木の樹種,
それから大きさ,工事の時期等によって樹木が
移植できないというような場合がございます。

そのような場合には,同種・同規格の樹木を新植したり,
対象樹木が大きな樹木であれば,規格を落とした
植栽可能な樹木を新植するといった代替処置をとった上で
伐採するということもございます。
 
今後も歩道改築で街路樹が影響を受ける場合に,
申請者と事前に十分協議をいたしまして,可能な限り残す工法を検討,
指導するなどの周辺環境に配慮しながら,
良好な街路樹の育成に努めていきたいと思っております。

◯副主査(井坂信彦)
街路樹についてなんですけれども,現行のルールはおっしゃるように,
そうなっておって,建設局さんも,まさにそういう方針で
一生懸命指導してくださってると思うんですよ。
ただ悲しいかな,実際に指導するタイミングになったときには,
もう図面を今さら書き直せということは言えない段階であることは,
私は多いのではないかというふうに思っているわけですね。

もっと言えば,図面を書くときに,
街路樹は基本的に切ったらいけないんだということを図面かく人,
施工主さんがどこまでわかっていただいているのかなという部分を
少し疑問に感じることがありますので,何かその辺をうまいこと
明らかにしていただきたいなと。もちろん切らない前提で図面をかいてくださる,
あるいは柔軟に本当に協議に応じてくださるところはいいんですけれども,
何かもう切ってもいいもんだというふうに気軽にかかれると,
これはやっぱり街路樹というのは,もうどんどん歯抜けになっていく,
これ移植すればいいというもんでもないですから,
そこは何かタイミングという面で,もう少しお考えいただけたらなという思いで
質問させていただきましたので,
これも今後ご検討いただきたいというふうに思います。

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いさか議事録

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