2006年11月02日
◯委員(井坂信彦)
レベル1はさっき局長がおっしゃった,レベル1という届け出がされれば,
これは全数立入調査をするということをおっしゃってますけれども,
今回のこの件については,当初レベル3で出されていたということですよね。
こういったときに,さっき局長がおっしゃったように,
最初からレベル1で非常に危険な工事ですよという
届け出を向こうがきちんとしていた場合は,
市も立入調査をされると思うんですけれども,その届け出自体,
届け出のための事前の調査自体が非常に甘かった今回のようなケースを,
私は非常に心配するわけですけれども,レベル1というふうに
届け出がされなかった場合の立ち入り状況,調査状況というのは,
市はどうされているのかをお聞きしたいと思います。
◯森田環境局環境保全指導課長
今,レベル1が話題になっておりますけれども,
レベル1の場合も使用されている部位というのは
大体決まっておりまして,今回は階段の一番上の鉄骨とはりに,
やはり耐火被覆材というような形で使われております。
ということですから,耐火で使われる場合は基本的に防火地域,
準防火地域の中の鉄骨づくりの建物に使われております。
あるいは屋根の裏打ちに使われております。
それ以外に保温材というのがございますけれども,
こういったものはいわゆる工場と,それからビルでしたらボイラーの配管,
大体使われているとこはわかっております。
ですから,先ほど申し上げましたように,
届け出の段階でそういったところについて
調査が十分かどうかを確認いたしまして,それで疑わしい場合には,
じゃ成績書を持ってきなさいと。
これは石綿障害予防規則の中に定められておりますけれども,
事業者は調査をし,その結果ですね,
それを記録を残さなければならないとなっておりますので,
その結果を持ってこいというふうな調査をしております。
それと,さらに疑わしい場合には,
今回のケースはもうそうかもしれませんけども,
ほかのケースも含めまして,実際我々が現場確認に行くこともありますし,
我々自身が検体採取をして分析にかける場合もございます。
ですから,全数分析するとか,
そういったことはなかなか難しいと思っておりますので,
今申し上げたような形で絞り込んでいきまして,最後は立ち入りし,
検体を採取し分析すると,そういった形で対応いたしております。
◯委員(井坂信彦)
市が全部分析すべきとか,そこまで思わないんですが,
今回の件で,うそか本当か,住民の方にお聞きしているのは,
例えば実際機械室とかプール──いわゆる配管があったりして
非常に危険そうな場所に,
どうもかぎが壊れてて当初入れていなかったんじゃないかと。
入れていないまま目視調査,すべて終えましたというような報告を
当初業者は上げてたんではないかという疑惑ですとか,
それからサンプルも何か3カ所か何かせなあかんルールなのに,
写真が3枚何かそろわないまま出してたんじゃないかという話ですとか,
いろいろお聞きしているわけなんです。
だから,全部を市がとって,市が検査会社にかける,
そこまでは必要ないと思うんですけども,怪しい場所に,
あるかないのかの実際の目視ぐらいは,
これ市が審査段階で立ち入りされた方がいいのではないかなと,
率直に今回思ったわけなんですけれども,
それはやっぱりあくまで書類の段階を経て,書類で怪しいとなって,
さらにヒアリングで怪しいとなってという段階を踏まないと
立ち入りというのは市は難しいですか。
検査体制の問題はもちろんあると思いますが,
やっぱり目視ぐらい私は怪しい場所は限られているんですから,
建物も怪しい建物は限られているんですから,
目視ぐらいこれできないもんかなと思うんですが。