2006年11月02日
◯委員(井坂信彦)
神戸市の保育所を申し込むときに,
その就学まできちんと見ますというルールが,
契約として見たときに,確かにそこまではっきり書いてあったら,
それは民間移管した場合どうなんやという問題は
当然出てくると思うのですけれども,
そこの整理が今神戸市はどういうふうになっているのか。
契約として見たときの話ですね。
それをちょっと先ほど気になったのでお聞きしたいと思います。
◯新屋保健福祉局子育て支援部長
通知のちょっと文書そのものは今手元にございませんけれども,
たしか就学まで,認めた日からいうことにはなっております。
ただ,それだからといって,そこでどんな事情があっても
預かり続けなさいということではなくて,いろんな事情がございますね。
つまり就労の条件がなくなったであるとか,そういうのを1年に1遍
お尋ねしながらやっておりますし,今議論になっている
法的な解釈の問題として,それが同じ公立という
主体であり続けなければならないのかどうかということについては,
いろんな見解があって,私どもはその同一の保育所で
運営主体は変わるけれども,その保育内容を,
先ほどの話じゃないですけれども,
できるだけ継承していくことによって,
同等の保育ができればよいという解釈に立っております。
◯委員(井坂信彦)
それは途中で保育に欠ける状態から脱すれば,
それは当然預かる義務はなくなると思うのです。
それは契約の前提の部分ですから。
ただ,保育に欠ける状態が大体は皆さん,小学校に入るまで続くのは普通で,
そういった場合に,財政問題とかいろんな問題で政策として民間移管しますと。
だからその契約の文言を破棄していいのかというのは,
私もそれは正直そこまではっきり書いてあると,大丈夫なんかなという,
当然もめるだろうなというふうには思うのですね。
そこの契約の文章というのは,それはもう何か決まっているものなのですか。
市でいじれないようなものなのか,それとも,もしいじれるようなものであれば,
私は何かむしろそこに当然ただし書きが必要なのではないかと。
今はお預かりしますし,当然保育所が続く限りきちんと責任持って見ますけれども,
政策的に民間移管という可能性は,
やはりここをやるやらないという話はまた別にして,
可能性としてあり得ると。
そういった場合に,運営主体は公から社会福祉法人に変わるという
可能性はあり得るというようなことを,事前に
これ説明しとかないといけないのではないかというふうに思うのです。
◯中村保健福祉局長
それと,最初の方につきまして,これは正確にはまた部長の方から
ご答弁申し上げますけれども,契約か契約でないかみたいな話というのが,
裁判でも確かにどっちにもあるのですね。処分だというのと,
いや公法上の契約みたいなことやということがあっていまして,
そこがはっきりしてないものですから,
いろんな議論になっている部分もあるわけですけど。
一般的に──これは私個人的によく勉強してない部分もあって,
そこはどうなるんかななんて思うのですけれども。
申し込みして応諾するのも行政なのですね。
申し込みされた方は,それじゃ書類のとおりに書いたら
就学前までここの保育所でお願いしますといって申し込みをされるわけです。
しかし,その後の事情によってお引っ越しもありますし,
今申し上げたように,申されたように,
保育に欠ける状態がなくなったということがあって,
やっぱり契約という意味でいうたらそれを
解除されることもあり得るわけなのですね。
本当に契約ということを言い出したら,純粋に。
そこのところがどんな整理になるんかなというのは,
ちょっと僕自身も頭の隅にありまして,そないに一方的に申し込んで,
それが未来永劫に,それじゃそれ絶対に就学前までは
そこにおっていただけるのか。例えば公立やったらいいですよ,民間で。
今はもう待機児童がいろいろありますからいいのですけれども,
民間の保育所なんかで,例えば待機もいらっしゃらなくって,
予定していたけれども辞退されたと,途中でですね。
それで,ないみたいなことというのは,法律論として考えたときに,
どう考えるんかなというようなところが
少しあるのではないんかなという感じが実はありまして,
余りにも片務的ではないんかと,今の議論というのは。
そんな感じがしています。だからおかしいと言っているわけじゃない,
そういう疑問があるということだけちょっと申し上げて。
あとは部長の方から。
◯新屋保健福祉局子育て支援部長
井坂先生のご質問で,その通知そのものは全国統一かというお話でした。
これ,神戸市の要綱に基づいてしております。
それと,私,先ほどつられて契約という言葉を使いましたが,
実際は保育をしますという決定をした福祉事務所長が保護者の方に対して,
保育所入所承諾通知書というものをお出しすると。
それは,それを認めた日から就学までの
保護者の希望する期間を保育しますという内容になっております。
◯委員(井坂信彦)
やっぱり今,部長が最後におっしゃったように,
保護者の希望する範囲で,保護者が希望するなら
就学まで預かりますよという契約というか,
そういう約束やと思うのですね。
だから,保護者側はやっぱり打ち切る権利が最初から留保されていて──
言うたらですよ,さっきおっしゃった文言を素直に受け取れば。
一方,役所側は,やっぱり保護者が望む限りは
一応うちで面倒を見ますよというふうに
言うてしまっている部分があると思うのですよ。
それを本当の法律上のかっちりした契約で,
これ違反したら賠償金ものなのかと,
そこら辺の議論は当然あると思うのですが,
少なくとも申し込んだ側にはそれに近い,非常に強い約束,
特に役所がした約束ですから,基本的に破られないだろうという
期待は当然されると思うので,役所がもう──
もしだからやっぱり保護者側の方が契約違反やと,
そういう詰めた話に今後なってくるのであれば,
それは当然,役所側も基本的には面倒を最後まで見る義務もあるけども,
政策上の理由等々で運営主体が変わるなどの可能性もありますという留保は,
やっぱりこれ文言上必要じゃないかなというふうに,まず1つ思います。
それは今後の話です。