政治倫理条例に取り入れるべき事項(神戸市会政治倫理確立委員会)

2006年10月27日

◯理事(井坂信彦) 
我々の会派は政治倫理条例について,5月の段階でいろいろ議論をして
情報を集めておりまして,ちょっと既に細かいところは
多少変わってくる部分もあるかと思うんですが,
きょうはおおむねその大筋だけお話させていただきたいと思います。
 
前文やら目的やら議員の責務については,
これはこの委員会でぜひ文章を練るべきですので,
今の段階で細かくは申し上げません。
特徴的にぜひ入れるべきだと思うことについてですが,4つあります。
 
1つ目政治倫理基準について,
2つ目市民による請求について,
3つ目が逮捕・起訴後の説明会について,
4つ目が宣誓書の提出についてです。
 
政治倫理基準についてですが,大きく5点書く必要があると。
1つは疑惑を招くような行為をしない。
2つ目が地位を利用して金品を授受しない。
3つ目が市の契約に際して特定業者の推薦や紹介をしない。
4つ目が市職員の人事に際して推薦や紹介をしない。
5つ目が政治的・道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けない。
主にこの5点を政治倫理基準として明記すべきだと考えております。
 
次に,市民による請求についてですけれども,
資産報告などの記載内容に疑義があるとき,
それから政治倫理基準に反する行為をした疑いがあるとき,
これらのときに市民は第三者機関が審査を行うように請求できる。
この第三者機関についてはコンプライアンス委員会が適当なのか
あるいは別のものが適当なのか,ここは議論の余地があると思います。

当該議員がこの第三者機関の審査で虚偽の報告をしたり非協力的なときは,
そういった事実を公表することができるというふうにすべきだと思います。
 
大きな3点目の逮捕・起訴後の説明会についてです。
逮捕・起訴された議員は,説明会を開催しなければならない。
開催しないときは,一定以上の署名によって市民が開催請求できる。
市民及び議員は,逮捕・起訴された議員の説明に対して質問できる。
こういった仕組みが必要だというふうに考えます。
これらの仕組みは既に他都市によって条例化され実現されております。
 
大きな4点目が宣誓書の提出。
これは,今回決める条例を遵守しますという旨の宣誓書を
全議員が議長に提出する,こういったことが必要だと考えております。
 
最後に,今回,事件──やはり議員が非常にあやしい動きをしたと,
そこに大きな陳情・請願などで市民の疑惑を招いたという反省からも,
基本的に情報公開を進める方向で仕組みをつくるべきでありまして,
間違っても情報公開制度に
足かせをはめるような条文は一切盛り込むべきではない。

そして,今回のこのルールはあくまで
議員提出条例としてやるべきだという考えを申し上げて終わりにいたします。

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いさか議事録

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