2006年08月09日
◯理事(井坂信彦)
ちょっと先ほどの動議で,私はもうぜひ具体的な話をね,
どういうケースが,いわゆるこの不当要求に当たるのかとか,
どういうケースが特定要求に当たるのか,
そういったことをやっぱり具体的に話し合わないと,
抽象論だけでは,もうどうにもイメージがわかないので,
そういう議論をもちろんしたいのですけれども,
例えば抽象的な話になりますけれども,議員の政策提言によって,
結果的に特定の企業が利益を得てしまうようなケース,
これもちろん具体のケースで話し合えたらよかったですけども,
しょうがないから抽象的に聞きますよ。
議員の政策提言によって,
結果的に特定の企業が利益を得てしまうようなケースで,
議員が特定の企業の利益につながることを知らなかったと,
仮に──結果的にそうなったとしても,職員が先にそれに気づいて,
この議員さんの言うとおりにしたら,
特定の企業が結果的に利益得てしまうなというふうに
職員さんが先に気づかれた場合は,これ特定要求に当たるのかどうか,
あるいはそれが不当であれば不当要求に当たるのかどうか,
まず,お聞きしたい。
それから,どちらも──要は議員も,
それを受けた職員も,どちらもそのことに気づかずに
政策変更してみたら,結果的に特定の企業が
非常に利益を得てしまった場合,
そういう場合は特定要求に当たるのかどうか,
これお聞きしたいというふうに思います。
それと、産廃要綱を厳しくせよという
環境保全審議会・委員会における,
いろいろな議員の発言があったわけですが,
これは今回の条例に照らせば,政策提言なのか,不当要求なのか,
あるいは特定要求なのか,これもちょっと具体的に
お答えいただきたいというふうに思います。
◯小柴行財政局長
特定企業の利益につながる話でございますけども,
これにつきましては,職員が気づいてした場合とかいろいろ
話ありましたですけども,これはそういう話があった場合に,
その内容が不当要求になるのかどうかについて
判断ができないというような場合につきましては,
当然,第三者機関というものがあるわけですから,
そこでするわけですけども,それ以前の話として,
政策提言的なものでいろいろ話があったということについては,
これは当然いろんな公開の場で,審議会とか,
あるいは市会の場であった分につきましては,
当然やはり政策提言というようなことになれば,
当然それにつきましては,それに基づいた格好で,
ただ公益性に基づいて慎重かつ適切に判断して
対応するということになると思いますけども,
そこら辺の内容がちょっとはっきりわからんものについては,
先ほども申しましたように,現場でなかなかいろいろ
判断がしにくい部分が当然あると思いますので,
それにつきましては,今回の条例の中でもうたっております
第三者機関で,専門的にいろいろ議論をしていただいて,
公正な立場でやっていただくと。
これを助言いただいて,あと対応策は
どうしていくかということでございますので,
その中身によって当然変わってくると思うのですけども,
政策提言という格好で,オープンの場でいろいろしてくれる──
出てきている分については,当然それを受けとめて
どうしていくかということは当然の話として出てくるわけでございます。
◯理事(井坂信彦)
それから,産廃要綱を厳しくせよというのを,これを平場で,
要は公開の場で,議会や,あるいは環境保全審議会で言った場合,
これはもう当然記録するまでもなく,議事録等々に残るわけですから,
この条例は今回関係ないと。政策提言として,
当然受けとめていくというお答えでありました。
では,同じ内容の発言を個室で担当者に対して行った場合は,
これどうなるのか。
産廃要綱を厳しくしなさいということをある議員が,
個室で担当者に向けて言った場合,これは特定要求なのですか,
政策提言なのですか,それとも背景をある程度知っている職員から見れば,
不当要求に当たるのかどうか,これを教えていただきたいというふうに思います。
◯小柴行財政局長
産廃要綱については,何か個室でした場合の話──
公じゃなしに,個室でという話はございましたですけども,
個室であれ,何であれ,そういういわゆる
政策提言的な話ということであれば,
それを受けてどうこうすぐできるというものじゃございませんので,
それを受けて,当然公の場でそういう議論をしながら,
審議会等にかけて,今回もそうですけども,
審議会にかけて,その中でいろいろ議論して,
その審議会の意見等も踏まえて,
やっぱり変えていくということでございますので,
それについては,まさに政策提言を受けて,
これを公のそういう場で議論して
変えていったということになるのじゃないかなと思います。
それから,全記録・全公開というような話でありましたですけども,
これは答申の中でも書いておりますが,原則すべて記録,
公開ということでしております。
ただ,原則でございますので,ただ何でもかんでもすべていうんは,
なかなかやっぱり事務処理とかからいうても,
非常に大変でございますし,内容によっては,原則いうことですので,
一部例外みたいな格好になりますけども,
そこまで記録しなくても済むような内容であれば,
あえてすべてをせなあかんということでもございませんので,
あくまで答申でも原則すべて記録,公開ということでございますので,
そういう趣旨に沿った格好で,我々は一部そういう,
本当に単なる問い合わせとか,事務の確認とかいうものについてまで
記録する必要はないのじゃないかなということで,
今回一応それについては外させていただいて
いるのじゃないかなということで考えてるということでございます。