2006年06月08日
◯理事(井坂信彦)
正当な議員活動の保障ということが出てくるのですが,これは私はもう別に憲法はじめ,
上位の法律で正当な議員活動というのは,当然保障されるべきであって,
何も何かこういう条例の中で,
皆さんにありがたく保障していただくようなものなのかなという
疑問がありますので重ねてこういう項目をあえて入れられた理由をお聞きしたい。
◯小柴行財政局長
正常な議員活動の面ですけども,これは委員さんも,
これ委員会の中でもずっと申し上げとったわけですけども,
それが今まで,そこら辺の判断が非常に難しいというようなことで
記録もされてないというようなことで,事件もあったわけで,
そこら辺も踏まえて,今回やはり記録して,ある程度オープンにすることによって,
そういう防げる分もできてくるのじゃないかなというような
今回の答申だと我々は思っておりますので,もちろん正常な議員活動もあれですし,
職員のこれら公正な職務執行という面からも,
こういうやはり我々はすべて公正に記録して,
公開していくことがやはり大事じゃないかなということですので,
これはもちろん正常な議員活動と,それから……
◯理事(井坂信彦)
正当な。
◯小柴行財政局長
正当な議員活動と,それから職員の公正な職務執行という
両面からの面でございますので,それを公開することによって,
お互いにやっぱりオープンになって,
それを守れるのじゃないかなという趣旨だと思っております。
◯理事(井坂信彦)
私は,何かよく,例えば19ページにも,3行目に書いてありますし,
正当な議員活動を何か保障するような条文が入りそうな勢いで感じるのですけども,
そんなものは,こういう条例で保障していただくようなものでは,
そもそもないのではないかと。
いや,こういうことをやることによって,
より正当な議員活動が保障されるというようなご答弁でしたけど,
そういうことにも私は思わないですし,正当な議員活動,
それから今回の事件のような議員活動いろいろある中で,
正当な議員活動は別に皆さんに保障していただくようなものでも,
当然保障されるべきものであるにもかかわらず,
何でこういったものが──何ページか幾つか書かれていましたけども,
入ってくるのかということをお聞きしたのです。それもう1回お聞きしたいと思います。
◯川野行財政局行政部長
まだ,条文案ができているわけではございませんけれども,
我々としては,その条文をそのとおり書くというとらまえ方はしてございません。
その議論は何かといいますと,恐らく皆さんがぼやっとしているのは,
この条例はだれを縛っているのかというのが見えにくいのですね。
一般的に議論されていますのは,大きく分けると,行政,市長含む行政,
それから市民,それから議員と,こういうふうな形になっています。
全国的なこういう条例を見ましても,
その3者とも縛っている条例というのは1~2でございますが,
あんまりないのが実情でございまして,我々のイメージとしましては,
議員みずから──ところの部分については,
この条例の中で縛るということではないと思う。
例えば職員の倫理規程というのがございますが,
それは議員の倫理規程まで含んでいるわけでもございません。
なぜこういう表現をとっているかというと,実は議員の皆さんの活動にかかわっている,
例えば記録をとるとか,公開するということは,
議員の皆さんにご了解いただけなければ条例として盛り込めない。
もちろんその行動自身は行政がとる行動なもんですから,
行政の行動規範なのですけど,その前提として,
そういうご了解をとれなければ,もちろん記録できるわけでもございませんし,
公表できるわけでもございませんので,そういう意味合いで報告書は,
そのことのご了解をとらないとだめよということを
報告書として書いているという意味でございます。
でございますので,それが所々にも見られますが,市会との相互協力とか表現も,
それは条例の議決という手続を経て相互理解を図りましょうよと,
こういうふうなご理解をしていただければいいのかなと思っております。