神戸市に対してのアンケート(総務財政委員会)

2005年12月16日

◯委員(井坂信彦) 
1点だけなんですけども,広聴に関してお聞きします。
いろいろな,例えば大学の研究室ですとか,市民団体とか,調査機関から,
神戸市に対してアンケートがよく── アンケート答えてくださいというのが
郵便やいろいろ来ると思うんですけれども,それらに対して──
広聴の方に来れば広聴の方でやっておられるのかなと思うんですけども,
各部署に直接来るようなアンケートもあるのかなと思っております。

そういったものをどういう基準で,これは答える,答えないというような,
何かそういう統一のガイドラインのようなものがあるのかですとか,
あるいは,どこの部署は答えても,それは一応神戸市の公式の見解ということに
先方ではとられてしまうのではないかと思うんですが,
そういったものはどなたがどういう段階までオーソライズされているのかですとか,
そういったことについて,一般的な取り扱いについてお聞きしたいと思います。

◯桜井市民参画推進局長 
確かに最近,さまざまな研究機関,それからまた特に大学の卒論に向けて,
そういうアンケートでありますとか,照会というのがよくEメールで参ることがございます。
そういったケースは,それぞれの所管のところに,
私どもの方からそのメールの内容を転送いたしまして,
その所管で判断をしていただいている。
中には,答えができるものとできないものとございますので,
それはそれぞれメールでお答えできる,できないという返事を返させていただいていると,
そういう取り扱いにしております。


◯委員(井坂信彦) 
そしたらもう基本的には,担当者の判断がそのまま神戸市のいわば公式の
見解というようなことになってしまうのかなと思うんですけども,
それで大丈夫なのかなと思うのが1つと,
あとそういった各所管が大学の研究室とかに返したアンケート結果というのは,
その市役所の内部にも公式な文書として,まあ言うたら,
市役所が外に出した文書ということになりますから,
何か内部に残るような仕組みがあるんでしょうか。


◯桜井市民参画推進局長 
それぞれの所管の方では,回答を差し上げる場合に,
例えばこれはもう課長までの決裁にするとか,それから局長まで上げるとか,
それぞれ決裁をとっておりますので,担当者の判断ですべて返事をお返しするいうことはございません。
それぞれにそういう決裁が残ります。その決裁というのは,
文書取り扱いという形で保管期限が全部定められていると,こういう扱いになります。

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