2004年07月

見守り推進員の給与がピンハネ(第2回定例市会)

2004年07月02日

◯2番(井坂信彦君)
見守り推進員の給与の実態についてです。
 
この件は,私に情報提供をしてくださった社会福祉法人の
事務職員さんがたまたま証拠として持ってこられたのが,
見守り推進員の給与明細その他内部書類だったというだけでありまして,
見守り推進員に限らず多くの福祉職がこのような
実態にあるのではないかと考えております。
 
市内77名の見守り推進員に対して,
神戸市は1人当たり 400万円の予算を計上し,社会福祉協議会──
いわゆる社協を通じてそれぞれの社会福祉法人に支払っています。
神戸市と社協との間で交わされた事業委託契約書を見れば,
400万円のうち人件費 350万円,活動費50万円と明記されています。
 
ところが,実際の現場で働く見守り推進員が受け取っている
給与の額面は 350万円に満たないどころか,
その半額程度に抑えられているケースが多いようです。
 
これを民間企業としての社会福祉法人の経営努力であると,
黙認するには予算の数字及び契約書の数字と賃金実態が
余りにもかけ離れ過ぎているのではないでしょうか。
 
そもそも神戸市が予算に1人 400万円と計上したのには根拠があったはずです。
1月当たり50件の仕事を抱えるケアマネジャーと同等の給与として
400万円という数字がはじき出され, 400万円に見合うだけの
知識・経験・熱意を持った人材を見守り推進員として雇うという趣旨だと,
市役所の担当者の方にお聞きしました。
 
400万円ないし 350万円で見守り推進員を雇ってサービスを
提供しようという神戸市側の政策的なねらいが,
現場では全く実現されていないのではないでしょうか。
 
質問ですけれども,神戸市が人件費という名目で投入した金額と,
現場で実際に支払われる賃金に大きな開きがある現状,
社会福祉法人が結果的に──言葉は悪いですが,
ピンはねというような現状についてどう考えておられるのか,
お聞きをいたします。

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行政評価システムの統合(第2回定例市会)

2004年07月02日

◯2番(井坂信彦君)
行政評価システムについてです。
 
この春,行政評価条例が定められ,
これまでばらばらに行ってまいりました事務事業評価と政策・施策評価,
これは神戸市の場合はしみん しあわせ 指標がこれに当たるわけですが,
これらを統合して,行政評価システムを
具体的につくり上げる時期ではないかと思います。
 
そこで,質問ですが,新しい行政評価システムをつくるに当たり
3つのポイントがあると考えております。
1つは事務事業評価と政策・施策評価,2つの評価を統合するということ,
2つ目は内部評価,それから利用者・市民の評価,
そして専門家など第三者評価の3方面からの評価を統合するということ,
そして3つ目は評価結果が翌年の予算やプロジェクトの軌道修正に
半ば自動的につながるようなシステムを構築すること,
このような統合された行政評価システムをつくることについて
見解をお伺いしたいと思います。

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市従組合役員の勤務実態(第2回定例市会)

2004年07月02日

◯2番(井坂信彦君) 
市従組合役員の勤務実態についてです。
 
地方公務員法の35条によれば,職員は法律または条例に
特別に定めた場合以外は,勤務時間をすべて
職務遂行のために用いなければならないとされています。
税金から給料をもらっている以上は,大原則として公の仕事,
市民のための仕事に専念しなければいけない職務専念義務というものがあります。

ただし,限られた例外として,職務専念義務を免除されるケースがあり,
職免と呼ばれています。
 
職員の職務に専念する義務の特例に関する条例によりますと,
研修それから職員の福利厚生行事,それから組合業務,
そしてその他人事委員会が定める場合の4項目に限って,
あらかじめ管理職の承認を受ければ,職務専念義務が免除されることになっています。
 
この職免手続ですけれども,職場ごとにまちまちで,
そのこと自体が問題だと思うわけですけれども,
大体の職場では事前に管理職に簡単な書類を提出して
許可をもらう手続になっています。
 
ところが,実際の現場では,黙免──免除を黙認するという
意味ですけれども,正規の職免手続を経ないで口頭で管理職に,
組合の寄り合いがあるから外出するわと告げるだけの
黙免という行為が横行しています。
しかも,黙免で外出したまま職場には戻らずに
帰宅してしまう例も多いと聞いております。
 
そこで,質問ですけれども,このような黙免という
実態についてどう対処していかれるのか,お伺いいたします。
 
また,同様の問題としまして,市従組合支部事務所に
毎日のように足を運んでいる組合支部役員は,
本来の職場でどのような手続を踏んでいるのか。
仮に正規の職免手続をしていたとしても,
週に3日も4日も5日も組合支部事務所に来ていては,
本来の業務などできるはずもないですし,黙免ならさらに問題です。

最悪のケースとしては,本来の職場に出勤していないにもかかわらず
出勤扱いになっている場合,組合支部役員の支部事務所通いの
実態についてはどう対処していかれるのか,質問いたします。

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新住民も巻き込んで(第2回定例市会)

2004年07月02日

◯2番(井坂信彦君)
六甲道南の再開発の公園整備とそれから今後の管理運営についてお伺いいたします。

建物はすべて完成し,区役所の移転も済み,六甲道再開発の事業で残すは
中央の防災公園だけとなっております。
先月行われました住民説明会では,公園入り口に配置される
イタリア広場というものに対して,
新旧の住民双方から疑問の声が上がりましたが,
本日質問させていただくのはその件ではありません。
 
新住民が怒った理由は,これまで一切公園づくりに参加の機会がなかったのに,
今度このような公園をつくります,イタリア広場も含めすべて決定事項です,
完成後の公園管理は住民主体ですというふうな言われ方をしたことに
怒った理由があるのではないでしょうか。
 
公園づくりと公園管理という大きく2つの段階がある中で,
後半の公園管理の段階になって,今から新住民の皆さんも話し合いに
参加してくださいというのでは,その気が起きないのも
仕方ないかと考えます。
 
質問ですが,既に完成してしまった公園プランではありますけれども,
今から1歩でも半歩でも戻って,公園づくりの段階から
新住民を巻き込み直すことは可能かどうか。

完成した公園プランを新住民に今後周知徹底していくという
広報レベルの話ではなく,ごく一部でも新住民と公園づくりの体験を
共有するというパブリックインボルブメントを実施することで,
その後の公園管理の話し合いがスムーズに進むようになると考えますが,
いかがでしょうか,お伺いいたします。

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いさか新聞 31号

2004年07月01日




監督するのが役所の仕事です


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