市従組合役員の勤務実態(第2回定例市会)

2004年07月02日

◯2番(井坂信彦君) 
市従組合役員の勤務実態についてです。
 
地方公務員法の35条によれば,職員は法律または条例に
特別に定めた場合以外は,勤務時間をすべて
職務遂行のために用いなければならないとされています。
税金から給料をもらっている以上は,大原則として公の仕事,
市民のための仕事に専念しなければいけない職務専念義務というものがあります。

ただし,限られた例外として,職務専念義務を免除されるケースがあり,
職免と呼ばれています。
 
職員の職務に専念する義務の特例に関する条例によりますと,
研修それから職員の福利厚生行事,それから組合業務,
そしてその他人事委員会が定める場合の4項目に限って,
あらかじめ管理職の承認を受ければ,職務専念義務が免除されることになっています。
 
この職免手続ですけれども,職場ごとにまちまちで,
そのこと自体が問題だと思うわけですけれども,
大体の職場では事前に管理職に簡単な書類を提出して
許可をもらう手続になっています。
 
ところが,実際の現場では,黙免──免除を黙認するという
意味ですけれども,正規の職免手続を経ないで口頭で管理職に,
組合の寄り合いがあるから外出するわと告げるだけの
黙免という行為が横行しています。
しかも,黙免で外出したまま職場には戻らずに
帰宅してしまう例も多いと聞いております。
 
そこで,質問ですけれども,このような黙免という
実態についてどう対処していかれるのか,お伺いいたします。
 
また,同様の問題としまして,市従組合支部事務所に
毎日のように足を運んでいる組合支部役員は,
本来の職場でどのような手続を踏んでいるのか。
仮に正規の職免手続をしていたとしても,
週に3日も4日も5日も組合支部事務所に来ていては,
本来の業務などできるはずもないですし,黙免ならさらに問題です。

最悪のケースとしては,本来の職場に出勤していないにもかかわらず
出勤扱いになっている場合,組合支部役員の支部事務所通いの
実態についてはどう対処していかれるのか,質問いたします。

◯行財政局長(岡田耕作君) 
市従支部組合員の組合活動と勤務の実態の件でございますが,
先生今ご指摘のありましたように地方公務員法第35条に規定する
職務に専念する義務は,法律・条例等の特別の定めがある場合には,
これは免除することができるということになってございます。
 
その中で職員が職員団体または労働組合の業務に従事する場合は,
条例に基づき承認──これは所属長の承認になるわけでございますが,
それを得ることによって職務に専念する義務が免除されることになってございます。
 
本来職務専念義務の免除に関しましては,合理的な理由がある場合に
限定的になされるべきものであるというふうに考えてございます。
所属長の承認においても条例等に照らし合わせて適正に
運用しなければならないというふうに考えてございます。
 
近年行財政改善の取り組みを進めていく中で,労働組合あるいは
職員団体等に対しまして,事務事業の見直しあるいは
定数削減等労働条件にかかわる厳しい提案を行っており,
その結果として協議事項も多く,交渉など組合活動を行っている
時間が多くなっている実態は確かにあるというふうに
思っておるわけでございます。

しかしながら,手続的にも安易に流れることのないように徹底してまいりたい,
このように考えておるわけでございます。
 
また,支部によりましては,みずからの支部事務所を設置しながら
組合活動を行っている場合とか,みずからの職場において必要な時間──
必要な時間といいますか,勤務時間外等に
必要な組合活動を行っている場合があるわけでございます。
 
いずれにいたしましても,本来の職務との関係や
職務専念義務の免除の承認については,市民の皆様方に
誤解を与えることのないように適正な運用に努めてまいりたい,
このように考えてございます。
 
 
◯2番(井坂信彦君)
私は組合活動を大いにやっていただいたらよいと思いますが,
やっぱり税金で給料が支払われている本来の職場が
第一であるというのは答弁でもあったとおりだと思います。
 
このような一部の組合役員の特権的とも言えるルーズな扱いは,
その他大勢のまじめな労務系職員のやる気に
悪影響を与えているというふうに思っております。

労使協調というと言葉は非常にいいですけれども,
組合役員とそれからこちら側の管理職が
ギブ・アンド・テークのなれ合いになっているのではないか。

組合役員が組合員を抑えてくれるかわりに,管理職は組合役員の
職務専念義務違反を大目に見ているという,
そういう不健全な労使関係になっていないかということについて,
労使関係という面からお答えいただきたいと思います。


◯行財政局長(岡田耕作君) 
組合活動の件についての再質問でございましたが,
先ほど申し上げましたように,基本的には本来の職務との
関係等々につきまして誤解を与えることのないような,
適正な運営を図ってまいりたいということは第一義でございますが,
健全な労使関係ということで,我々も組合交渉の当事者でございますが,
やはり緊張感を持って対応させていただいております。
 
そういう中でお互いの主義主張があるわけでございますので,
その中でやはり協議をし,お互いを理解しながら神戸市政を一緒になって
進めていくという気持ちでやってございます。
 
そういうことで,行き過ぎた部分があれば,そういうことがないように
今後とも適正な運用に努めてまいりたい,このように考えておりますので,
よろしくお願い申し上げたいと思います。


◯2番(井坂信彦君) 
やっぱり納税者から見ましたら,
税金を払っているのはあくまで本来の公の仕事をしていただくというためですから,
労使交渉,忙しいのはわかりますけれども,おっしゃるように手続,
厳正に行っていただきたいと要望します。

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いさか議事録

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