住基ネットの自己情報コントロール権(総務財政委員会)

2003年06月27日

請願第4号
この請願は,昨年の8月5日に稼働した住民基本台帳ネットワークが,
実効ある個人情報保護法が未成立なまま,大量の個人情報が一元管理され,
情報の流出や国民総背番号制など,国家による個人管理システムに
つながるのではないかとの懸念が依然として払拭されず,
本年8月から住基カードの発行など,二次稼働の準備が進められている中で,
市民意見を聞くべきだとの立場で提出されたものでございます

◯委員(井坂信彦) 
やっぱりアンケートを私はとるべきだというふうに思っておりまして,
プライバシーという話が出るときに,プライバシーという概念は,
最近どんどん変わってきているんですね。

それで,例えばプライバシーは,国がプライバシーを──
もっと自分のプライバシーを国が守ってくれるべきだとか,
実際は守ってくれるべきだというような,だれかに守ってもらう概念ではなくて,
情報の持ち主が,どこまで情報をどこに預けるかというのを
自分でコントロールできる権利がプライバシーだという概念に
最近はなってきていると思うんですけれども,
そうなったときに強制的に全部情報を吸い上げて,
それでこっちで責任持って守りますから,
プライバシーはうちが守りますよという言い方は,
それこそ何かなじまないのではないかなと。

特に,コンピュータの世界では,いろんなインターネットの
オークションサイトとか何でも,4情報以外に,もうどんどんメールアドレスとかも,
みんな入力していくわけですけれども,それはプライバシー・ポリシーという,
こういう約束で,こういうことに情報を使いますよというのを向こうが示して,
それに納得して,どこまで情報を記入するかを,
情報の持ち主がコントロールしてやっているわけですから,
余り全然意見を聞く必要がないんだと言う話になると,
それはちょっと違うのかなというふうに思いますが,
プライバシーの概念について,どういうことをお考えですか。

◯桜井市民参画推進局長 
どういうんですか,話が非常に拡散しまして,プライバシーという──
住基ネットからプライバシーの話に入ったんですけれども,
プライバシーというのは,もともと1人でほっといてほしいという
権利というふうに言われて,それが徐々に発展してきたもんだと。
 
確かに,おっしゃるように,今一般的に言われる
自己情報コントロール権というような言葉で言われていますように,
自分の情報がどういうふうに使われているかということを,
やっぱり知る権利があるんではないかと。
これは,確かにそういうことが今言われてございます。
 
ただ,この自己情報コントロール権というものは,いわゆる最高裁ですとか,
高裁判例で積み重ねられて,法的に一般化されたものではまだございませんでして,
そういう意味では,まだまだ概念が整理される途中であると。
ただ,そういう制度面での保障という意味でいきますと,
例えば住基ネットの場合でいきますと,アクセスログ──
自分の情報をだれか見たことがあるのかどうかという,
アクセスログというものを見せてくれと。

こういうことを言うことは,言えば,県のレベルで見せてくれると,
こういうふうな仕組みもつくってますので,そういう意味では,
住基ネットそのものといえば,そういう仕組みが一部入っていると。
ちゃんと入っているようなというふうに私は理解をしておるんですが。

◯委員(井坂信彦) 
そのアクセスログの話で言うと,例えば,何か自分の情報がいろんなところに
見られていて,嫌だなと思ったときに,やはり今の神戸市の考え方ですと,
別に個人的に嫌だから抜けますとかいうことは一切想定されてないわけですよね。

プライバシー,自分の情報がどう扱われるかを知る権利というだけでなくて,
どこまで出すかを自分でコントロールする権利,
自己情報コントロール権と局長みずからおっしゃいました,
その知る権利どころではなくて,どこまで出すか,どこまで相手を信頼して出すかを
自分の責任で決めていく権利ということですから,どういうふうに思っているのか。

例えばセキュリティーは最高度のレベルだと。
そちらをおっしゃっても,実際,預ける側が大丈夫だろうと安心して
預ける人はもちろん多いと思いますし,いやいや専門的に見て,
ここが危ないというふうに思って預けたくない人も実際いると思うんですよ。

一切聞かなくていいということには私はならないと思うんですけれども,
やはりアンケート必要だと思うんですが,どこまで出すかを
決める権利ということについて,お考えをお聞かせください。

◯桜井市民参画推進局長 
我々,行政がいろいろ事務をやっております。
事務をやっている中に,例えば,国会で議論されて法律ができますよね。
一方で,地方自治というのは自治があるじゃないかという議論もございます。
ただ,じゃあ国会で法律ができて,それを地方がやるのかと,こういうことなんですね。
国会で法律なんかつくらなかったらいいという議論と一緒になっちゃうんですね。

地方がやるというのは,国会で法律ができた,そのものについて,
地方独自でやるものと,国全部でお互い協調して,必要だからやろうという,
必要事務と随時事務というふうに分かれてくるんですね。
その必要事務だから一緒にちゃんとやっていきましょうということで,
ルールで守っていこうとしてやっているわけですね。
だから,それをどっちでもいいんだというふうな議論にはなっていかない。
 
ですから,その必要事務の仕事というのは,例えば介護保険でもそうですね。
必要事務だからやっているんですね。
それは,じゃああるところは,私とこ,
介護保険の事務やりませんということにはなってない──
ならないということと一緒なんですね。
ですから,住基ネットも,そういう必要事務の1つだというふうに
御理解いただきたいというふうに思います。

◯委員(井坂信彦) 
請願者も,私も,別に神戸市が,全然これ,離脱すべきだとか,
全然そういうことを言っているのではなくて,ただ,何かもう政策決定になじまないから,
意見を聞く必要がないとまで言い切られたので,
それはちょっとおかしいというふうに思って,今回質問をしたわけです。

私自身,一個人としては,コンピュータ上に自分の情報を預けて,
いろんな手続が便利になることについては,私個人としては全然やぶさかではない一方で,
そういうのが嫌だと思う,預けたくないと思う人,周りにいっぱいおりますし,
もっとどんどん自由選択制にして,
どんどん情報を預けて便利にしたらええやないかという人も,一方でいるわけです。

そういう何か強制的に全部集めて,しかも,意見も聞かず,有無も言わさず,
もう国が決めたことやからといって,全部情報をとってがっちり守りますから,
もう安心して見とってくださいというものではないなというふうに思うわけですけれども,
もしコメントがあれば,なければ別にこれで終わりにします。

◯委員長(向山好一)
次に,請願第4号住基ネット問題についての
市民説明および市民アンケートの実施を求める請願について,
各会派のご意見を伺いたいと思います。


◯委員(井坂信彦) 
採択を主張します。先ほどの説明で,
なるほど大丈夫だという思う人も町の中にはたくさんいると思いますし,
一方で,あんな説明ではかえって心配だという方も,やはり同じぐらいいるのではないかと。
いろいろな意見が実際ある中で,アンケートをとる必要はないんだと。
もう法律で決まっていることだから,
そもそも何も意見を聞く必要がないんだという言葉が,
よりによって市民参画推進局の局長の口から出てくると,
やはりそれは私は非常に抵抗を感じますし,もちろん請願者の方は別に意見だけ聞けと,
本当は思っていらっしゃらない。その先に,さらに選択制とか,離脱とか,段階的参加も,
もちろん請願者の方,お考えなのだろうとは思いつつも,
今回意見を聞くというところまでにとどめて請願を出しておられるわけで,
それをああいうふうに,市民参画推進の局長が聞く必要はないとはねつけるのは
非常に問題だというふうに思います。

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いさか議事録

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