水道管工事の発注形式について(平成15年予算特別委員会第2分科会〔15年度予算〕(水道局))

2003年03月04日

◯分科員(井坂信彦)
水道管工事の発注形式についてお伺いいたします。
 
水道管の工事の発注形式は,大きく分けて2種類あると。
1つは,いわゆる一般の入札請負,総価契約,
総合の総に価格の価で総価契約と言われるものです。
これは普通の入札です。もう1つは単価契約と言われる,いわば細々した工事で,
一々役所側が設計をして,それで入札をしてというようなことが大変なので,
もう一気にまとめて,半年まとめて1つの業者にお願いしようという単価契約です。

いただいた資料によりますと,平成13年度で請負工事契約は約35億 7,000万円と,
そして単価契約のうち土工事,配水管の工事は7億 8,000万円と,比率でいいますと,
単価契約工事が大体全体の18%あるということで,
私は,1つはこの割合がやや多いのではないかということと,
それから単価契約,非常に便利な発注形式ではあるんですけれども,
何でもかんでも単価契約にしてしまうと,
やはり問題があるのではないかというふうに考えておりますが,
その点についてお伺いしたいと思います。

◯安藤水道局技術部長 
管工事の発注方式の件でございますけども,我々の配管工事,
今,先生がおっしゃったように,総価契約と単価契約の2種類やっております。

基本は一般請負契約,そういう形を原則としておるわけでございますけれども,
ただ非常に小規模な工事で,緊急を要する,例えば契約,発注から指名からしていけば,
非常に時間がかかる。そのために他企業から要請があった工事が進捗しないとか,
あるいは復興の区画整理が進まないとか,
そういったところの小規模の工事について対応するために,こういった単価契約,
それからもう1つは漏水修繕,これも緊急を要しますので,
そういった工事を行うために単価契約制度というのを設けておるわけでございます。
 
それについては,今申しましたように,一般請負を基本原則としておりまして,
緊急性を要するものに限る,あるいは小規模ということでございまして,
上限といたしましても 500万円という上限を設けておりますので,
それ以上やらないように,何でもかんでもと先生おっしゃったわけですけども,
そういうことはやっておりません。そういう形でチェックをいたしまして,
どうしてもやむを得ず単価契約にしなければならないものを
単価契約としているというところでございます。

18%が高いというお話でございますけれども,
これは比率も年々相手様のそういった他企業の絡み,復興の絡み,そういったものと,
また我々が発注していく絶対高との相対的なもんでございますので,
高いという感覚は,数値が高い感覚は我々ちょっと持っていないということでございます。

500万という制限を設けておりますので,例えば小規模であっても
500万以下であってもですね,例えば計画的にできる時間の
余裕のあるものにつきましては一般請負契約に出すと,
そういうことでやっておりますので,よろしくご理解いただきたいと思います。


◯分科員(井坂信彦)
それから単価契約についてなんですけれども,上限 500万円と,
それで緊急性を要するという2つの条件に絞った結果,
大体17~18%の工事が単価契約で発注されているということなんですけれども,
これ,じゃ,ちょっと質問の観点を変えまして,ほかのまちでも,
こんなに,こういう条件で単価契約にぽんぽん出していらっしゃるのか。

私が聞きましたところによると,漏水工事は本当に緊急性があるので単価契約でやるが,
それ以外は単価契約でやってないまちもあるのではないかというふうに
思うわけですけれども,こういうやり方が一般的なのかどうかについて
お伺いしたいと思います。

◯安藤水道局技術部長 
すべての都市がわかっているわけではございませんけれども,
こういった緊急工事をやる場合に,
じゃあ一体どうするかというとこでございますけれども,
1つは,そこをやっている業者に随契をするという方法があろうかと思います。

それと,そこの業者にもうすべてやらせてしまうと,そういう2つがあると思います。
あと時間的なことを考えなければ,これは待ってもらうという状況かと思います。
 
これは実際に待ってもらえるものにつきましては,
これは待ってもらえばいいわけでございまして,
ただ実際に公共工事なり街路工事なりが進んでいる中で,
そこで工事が途中で出てくるわけでございますから,
移設工事が出てくるわけでございますから,
これが延々と契約が済まないからという形でストップするというのは,
これは全体的にコスト縮減にもかかわりますし,そこの一帯,
どういう道路調整をやっているんだということにもなりかねないという気がいたします。

それから,随意契約というのは,その点は早くいくかと思います。
ただ,これにつきましても,
本当に随意契約が公平な契約なのかというところも
また観点があるわけでございまして,そういう面からは,
今,我々がやっている単価契約工事,
これは何でもかんでもということじゃないわけでございますから,
厳選してやっているわけでございますから,そういう面では,
我々は合理的なやり方だと思っております。

◯分科員(井坂信彦)
あと単価契約なんですけれども,もちろん合理的な方法ではありまして,
要は合理的ということと公平で民主的ということは,
割と契約において相反することは多いというふうに私は思っておりますので,
その何を単価契約に持ってくるかというルールについては,
各都市それぞれルールを決めているように思いますので,
果たして神戸市のこれでいいのかなという思いは残ったままであります。

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