口利き防止条例が成立

2006年09月11日

本日の本会議にて、口利き防止のための「コンプライアンス条例」が全会一致で可決されました。
私も4年前の選挙のときから「議員の口利きを全て記録・公開する仕組みが必要」と主張していましたので、
当然この条例には賛成票を投じさせていただきました。
口利き防止の仕組みを条例で定めたのは全国でも珍しく、表面上は非常に画期的なことと言えます。

しかし、このコンプライアンス条例には、条例以前の重要な問題が1つと、今後の課題が2つ残されています。
以下、私が本日行った討論です。

060911コンプライアンス条例に対する討論

第78号議案、コンプライアンス条例について、我が会派は賛成の立場ですが、
なお残る3点の課題についてご指摘申し上げたく、この場を借りて討論させていただきます。

4月に発覚した神戸市会汚職事件では、ボス議員の口利きが事件の大きなカギを握っていました。
この度のコンプライアンス条例にて議員の口利きが要点のみとは言え、
記録・公開の対象になったことは、事件の再発防止のための重要な第一歩であると考えています。

しかし、肝心の村岡被告の口利きが「不当要求」だったのかどうか?という私の質問に対して、
市長は本会議で2度も答弁を避け、
局長は「村岡被告の口利きは基本的には政策提言だったが、不当要求だった可能性もある」などと
答弁する始末です。
村岡被告の口利きが不当要求でなかったのなら、コンプライアンス条例による再発防止は果たせず、
そもそもこの条例は何の再発防止を目的としているのか分からなくなってしまいます。

市長が「二度とあのようなことがないように」とおっしゃる「あのようなこと」とは何なのか?
このような矛盾が生じるのは、条例が悪いからではなく、
市長が当然反省すべきことを未だに反省していないからです。
条例以前の根本的な問題が解決されていないと言わざるを得ません。

2点目は、条例可決後の課題ですが、
コンプライアンス条例では議員の口利きを職員が要点のみ筆記し、
その場で「内容を確認したい」という議員の要求や
「記録内容が言った中身と違う」という訂正要求に応じることとされています。
これは具体的に口利き現場を想像すれば明らかですが、
職員がなかなか正直に記録しづらいだろうということが心配されます。

議員の発言のうち、何を記録して何を記録しないか、という判断には
記録者の主観が大いに関係してきます。
要点筆記と言っても、何が要点で何が要点でないか、客観的な線引きは不可能です。
ICレコーダーによる全文記録、いざ事件となれば全文公開という仕組みをつくることが、
今後の課題であると考えます。
「話を聞くときにICレコーダーを机の上に置くのは失礼だ」というような話もありましたが、
それこそが不当要求に対する抑止力となるのではないでしょうか?

3点目は、議会と行政が互いに監視しあう、チェック&バランスの問題です。
この条例では市長・助役の口利きが記録・公開の対象となっていません。
今回の汚職事件はたまたま議員の口利きが発覚しましたが、
他都市の事件を見れば、市長や市の幹部が口利き汚職をする例も後を絶ちません。
この条例の中でこれらの仕組みも実現する方法もありますが、それが出来なかった場合は、
議会側の主導で市長・助役の口利き防止の仕組みを条例として実現すること、
これを議員の皆様にご提案申し上げます。

以上、なお残る3点の課題をご指摘申し上げ、私の討論とさせていただきます。

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