村岡議員は除名懲罰の対象になるか?
2006年05月29日
「除名懲罰には場所的・時間的な制限があり、今回のように議会外で起こった不祥事は対象となり得ない。
そのことは地方自治法を読めば明らかなのに、『除名すべき』とホームページに書く議員がいる。」
本日の議会運営委員会の最後に、委員長が村岡議員の除名懲罰について発言を始めました。
私は今回の事件で除名懲罰が可能かどうか、過去の判例原文も取り寄せて調べてきましたが、
村岡議員に対する除名懲罰は直ちに違法とは言えず、除名懲罰動議は可能だと考えています。
9人の議員が除名懲罰動議を提出すれば、懲罰委員会が開催されます。
その後、本会議で4分の3以上の議員が賛成すれば、村岡議員に対する除名懲罰が決議されます。
村岡議員がこれを受け入れれば失職、「除名は違法である」と逆に議会を訴えれば裁判になります。
昭和28年の最高裁判決は、「議会の運営と全く関係のない議員の議場外における個人的行為は
懲罰の対象とすることができない」と結論づけています。
この事件は、ある議員が地元自治会の会計係をしているときに自治会費を横領したもので、
なるほど確かに議会の運営と全く関係のない、議員の個人的な行為です。
一方、昭和25年の福岡高裁判決は、「議員が議会自体の名誉を傷つけるような直接的言動を行った場合、
議場外の行為でも懲罰事犯とすることができる」と結論づけています。
この事件は、ある議員が『多くの議員は市民税を軽くしてもらっている』という嘘の壁新聞を市内全域に貼り、
「市議会全体に対する市民の疑惑を起こさしめ、議会の品位を傷つけ権威を失墜せしめた」ものです。
今回の村岡事件は、単なる一議員の個人的行為などではなく、
委員会発言や要望活動(いわゆる口利き)など議員の中心的な職務における行為であり、
複数の議員(少なくとも親子2名)が組織的に関わっていることが疑われています。
結果として「市議会全体に対する市民の疑惑を起こさしめ、議会の品位を傷つけ権威を失墜せしめ」
神戸市議会はその対応に追われるだけでなく、今後は正当な要望活動もしにくくなることが予想されます。
いずれも判例は敗戦直後、50年以上も昔のものです。
私は万が一裁判になった場合でも、充分に争う価値はあると考えているのです。
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2006年06月05日 11:43地方政治家のブログをチェックしていたら、井坂信彦さんのブログに「懲罰」の文字があ
コメント
- 単細胞
2006年05月29日 23:11難しいことは分りませんが・・・
議員が議員の肩書きを使って市役所に働きかけ
自分の利益を得ようと行動したことは
議会と市民に対する裏切り行為だと
除名懲罰を要求することが
そんなに難しい作業なのでしょうか?