村岡市議の処遇をどうするか?

2006年04月17日

さて、本会議の開催と委員会の公開を獲得するために、
「起訴されるまで村岡市議に対する辞職勧告は当面見送る」という
ワケの分からない交換条件を掴まされてしまった野党側ですが・・・

「法的強制力のない辞職勧告よりも、実際に給与の支払いを停止する条例を出そう」と準備していたところ、
神戸新聞に「いつまで村岡市議に議員報酬を払い続けるのか?」という記事が載りました。

条例の内容は
1、逮捕・拘留により議会に出席できなかった月の報酬は支払いを停止する
2、有罪が確定した場合、支払い停止していた報酬はそのまま支払わない
3、無罪が確定した場合、支払い停止していた報酬は当初からさかのぼって支払う
・・・という感じになります。

さらに奥の手として「除名」という方法もあります。
これは「辞めてくださいよ」と言うだけで実際は辞めてもらえないことが多い辞職勧告と違って、
可決されれば即「クビ!」という非常に重たい処分で、効果は抜群です。

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コメント

  1. Asato
    2006年04月19日 09:05

    今から条例を作って、
    その条例を適用できるのですか?

    ここはやはり除名が適当だと思います。

  2. いさか
    2006年04月20日 23:29

    議員除名どころか、自民党会派すら除名されていないんですよ。






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