公務員は解雇できない?

2005年09月21日

マスコミの方とお話ししていて、「公務員はリストラできないのでしょう?」と言われました。
確かに現在の神戸市で「職員を減らす」と言った場合は
定年退職者が出ても新規採用は行わない、「退職不補充」という方法しか行われていません。

しかし地方公務員法を紐解くと、

第28条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、 その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。   1.勤務実績が良くない場合   2.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合   3.前2号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合   4.職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
つまり、「1. 仕事の能力がない」「2. 病気などで仕事ができない」という理由のほか、 「4. 予算が減った・事業部が廃止された」という、いわゆる“リストラ”であっても、 「本人の意に反して」免職ができると明記されています。

最近やっと、鳥取県のように「勤務成績不良」を理由に職員を解雇するところが現れてきましたが、
28条4項のような“リストラ”に踏み切るところは、まだ見当たりません。
「職員を解雇できないから、事業が廃止・民営化できない」という本末転倒を起こさないためにも、
市長は職員労働組合と真剣に対決しなければならないのですが・・・

カテゴリー:

テーマ:

関連記事 :


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL
http://nada-kobe.com/mt/mt-tb.cgi/656


コメント






    最近の記事

    more...[ 記事一覧へ ]

    過去の記事

    カテゴリー別

    RSSフィード

    このページの上へ