消費者保護条例の改正
2004年11月08日
神戸市消費生活会議に委員として参加してきました。
国の消費者保護基本法が5月に大幅改正されたのに併せて、
神戸市の「神戸市民のくらしをまもる条例」も改正する作業が進んでいます。
中間報告に対して次の2点の意見を述べ、条例に反映してもらうようにしました。
1、「事業者」の定義を広げるべきではないか?
昔のように「事業者=店・会社、消費者=市民・個人」という単純な図式ではなく、
ネットワークビジネスの参加者やネットオークションの出品者、またNPOなど、
商品・役務を提供する主体は多様になり、消費者との境目もあいまいになっている。
不当表示や不当勧誘など、古典的な消費者問題は、このグレーゾーンで起こっている。
2、事業者にも知的財産権の保護などを責務として明記すべきでないか?
今回新たに「消費者の責務」には「知的財産権の保護」が追加されようとしている。
事業者には当然のこととは言え、同じように明記しても良いのではないか。
その他、ネット上の取引における個人情報の取り扱いなどが議論になりました。
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