政策法務入門

2004年07月31日

続いての分科会では「政策法務入門」に参加。
「議会は立法機関」と言われながら、自分自身が政策法務のイロハも知らないのを恥ずかしく思います。
先日、年金法の条文ミスで内閣法制局長官が処分され年金局長が退官させられた事件でも、
条文ミスを指摘できなかった国会議員の責任がもっと問われても良かったのではないでしょうか。

というわけで、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥。
以下、私のメモです。

040730礒崎初仁・中央大学教授

政策法務とは、法を政策実現のための手段と捉えた取り組み
Plan・Do・Seeにあたる立法・法執行・訴訟評価の各段階について検討
従来の法律学は法執行と訴訟を対象にしており、評価から法改正につなげる作業が手薄
政策法務は立法に重点を置くが、訴訟にも勝てる理論武装はあらかじめ必要

政策法務には法治志向と政策志向と自治志向が見られる
1960年代の公害防止条例が政策法務の実践の始まり
80年代には住民投票・情報公開関連の条例が数多く制定された
90年代以降はまちづくり基本条例など基本化・総合化・個性化した

条例制定権の範囲は自治体の事務に関するもので法令の範囲内
国の事務であった機関委任事務が自治体の事務である自治事務・法定受託事務になった
法令に抵触するかどうかは、規制対象・目的・効果を実質的に比較判断する

条例評価の視点は必要性・有効性・費用・協働・適法性
まず問題を明確化し、原因を究明、条例化すべきかどうか検討する
規制的手法・誘導的手法・調整的手法など対応策を列挙して比較する
目的・基本理念・各主体の責務・対象範囲・対応手段・実効性確保手段の明文化
条例を作成した後も、有効性・費用・執行容易性・合法性の視点から評価する

神奈川県土地利用調整条例のケーススタディー
行政指導でゴルフ場開発を行えないようにしていたが、条例化する必要が生じた
規制条例では都市計画法などに抵触すると判断される恐れがあり、手続条例にした
県民参加手続きでは企業のリスクが大きすぎるため、当事者調整手続きにした
個別法の許認可の審査基準は変えられないので、知事の裁量権で条例に配慮する形

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